マンション管理組合の運営に悩んでいませんか?

icon 新しい問題に対応できない管理規約・細則を何とかしたい。
icon 理事会・総会などの管理組合運営のサポートをしてほしい。

  これらに当てはまる管理組合の役員さんは、ぜひ私どもにご相談ください・・・。

 当マンション管理士事務所では、管理規約・細則に関する業務その他マンション管理・管理組合運営に関する業務全般を中心に業務を行なっております。
 なお、管理組合以外のマンション所有者・居住者の方からのご相談、マンション生活・管理組合に関する権利義務・事実証明に関する文書の作成については、行政書士業務としてお受けいたします。

▼マンション生活に関する書面の作成については「藤山行政書士事務所」へどうぞ!


マンション管理士とは?

photo3 マンション管理士とは、平成13年に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以後「マンション管理適正化法」といいます)によって誕生した国家資格です。
 マンション管理適正化法では、「マンション管理士とは、専門的知識を持って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等またはマンションの区分所有者等からの相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く)とする者をいう。」と、定義されています。
 簡単に言うと、管理組合の味方であり、相談相手アドバイザーと思っていただければよいでしょう。
 当マンション管理士事務所は、特定の管理会社や建築会社、分譲会社などとは一切利害関係のない第三者としての立場で運営しておりますので、安心して、管理組合の立場に立ったアドバイスをすることができます。

▼事務所案内、プロフィールはコチラ


最新情報や更新情報